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大畑電研株式会社は、電気工事、消防用設備、消火器リサイクル、防犯設備、特殊建築物等定期調査、建築設備定期検査の業務を専門とする会社です。

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〒349-0101 埼玉県蓮田市黒浜3111-2

疑義発信DOUBT DISPATCH

消防法疑義発信緒論】
30年以上他業界の電気工事業と併業してきた経験から、この消防業界の特異性を痛感してまりました。この世界は濃厚に官指導の世界です。因みに当社の場合、良くある請負業の間接業務と異なり、関連免許資格を全部所有して直営での施工、点検業務を致しております。
 ここに消防法及びこの業界に対する30年余の私の疑義を発信します。受けとって欲しい方は日本中の官及び民の消防関係者その他の真摯な方のみを対象としています。以降列記する事柄は消防法の欠陥を指摘し、体質批判も含まれるので、民間業者としてタブーとされている事柄です。リスクを省みずあえて名をあげてアンタッチャブルに触れるのは私個人また同業者だけでなく良識的な行政官、特に実務に携わる者自身が疑問を抱いている事実があるからです。そういう訳ですので逐語分的解釈および非論理的なものはこの際不要とさせていただきます。非論理的というのは
@権威主義的見解
A世上的対処法
の二つです。
 @はアプリオリにウチの署の見解はこうである という官が民に伝える封建的上意下達方式で、お殿様が士農工商穢多非人に言い渡す方式です。このような場合おうおうにして法的根拠、論理をを示してくれません。
 あえて理由を問えば自主的な科学的、論理的、統計的、考察はなく市の場合は単に県の意向、所轄の意向、慣例ということになります。 各論で俎上に上げるように消防法は多くの不備、矛盾を内蔵した法律です。自らの不備は省みることなく民は常に教壇の前に並ぶ出来の悪い生徒のように、教鞭をもって指導し罰則をもって矯正しなければならない、という目つきをしている種族の方がいます。その種族の尊大さが、道路交通法の運転免許制度を模倣し、自らは省みることなく消防設備士に点数制の罰則規定を導入しました。その体質には甚だ義憤を感じます。この官尊民卑の観念は封建的思想の残滓であると推察しますが、21世紀になっても変わらないことに暗澹たる思いが致します。かって東京都の物価局長吉田千秋と言う方が「行政指導と言う言葉を口にするとき何か後ろめたい気がする。指導とは優れた者が劣った者を育成する意味をしていよう。行政ははたして住民を指導すべき存在なのだろうか」東京都発行 『行政管理』当時の偉い方なので参考まであげておきます。
Aそのような風習のなから生まれた庶民の対処法があります。「まあまあ、そのような堅いことを言うと相手が硬化する、俺の顔でという… 」古参の世才に長けた方が取る方法論です。この対応は遺憾ながら品位に落ちるものの現実的には得策である場合が少なくありません。
 公的な立場にあるものが、自分の職権を利用して金品を私物化するのは良くないことと誰もが認めるところですが、その立場を利用し、私的感情の言動があるとするなら同じ以上に問題です。それは、どのような心理的メカニズムで行われているか、というと許認可にあたり、相手は自分より当該知識において劣った者であり、時には不正を企む者である。それに対し、自分は教え糺し、指摘、摘発するものとして常に上位の存在であり、始めから庶民とは対等な応答関係には無いこと。自らは権威勾配の上位に座し、許認可の判断、指導、命令、拒否は自分にあるということを認識させ、権威をもつ自己存在をアピールしたいという心理学的なものです。その様な方に誤りを指摘したり、知らない知識を披露したりしたら大変です。江戸の敵は長崎で、と言うことで別件で報復されてしまいます。
 具体的には些細な事での書類の出し直し、認可の先送り、または選択枝のなかでより経済的及び労務のかかることをあえて要望し、相手が困惑する状態を内心喜びとするサデイズムを発揮します。
 いずれも形式的には職責及び法の文理的、逐語解釈としては体裁を整えているので、民としては受け入れざるを得ません。事後の陰湿な制裁措置を考えると従わざるを得ないのです。
( 行政指導 山内一夫 弘文堂法学選書3)
 仕事を終え、本人自体ごろんと横になって考えてみれば、その実質的効果がどれほどのものか知っているはずのものであります。こういう方の特徴として法文の解釈は逐語解釈であり、法の無謬性 を固く信じている方です 。不快なのは担当課に配属された当初、白紙でいた人間も上司または職場周辺が頭を下げて訪れる人に対して威張るのを見ているうち次第に、では私も、俺も、と模倣していくことです。入署数年ようやく一部書類の処理を覚えた無愛想な女子職員を見ていると、窓口業務はフライドチキンやマクドナルドの店員を半年ばかりしてからやって欲しいものだと思うことがあります。
権威主義的な方 このような方は少数ではありますが、何時の世にもおります。
 庶民の願望として、許認可権の職責にある者は消防法に限らず、法の精神を旨として庶民の側の状況、心情を理解し、法の運用をして欲しいのですが、この国は歴史的に、そのような精神風土にはありません。大岡越前の時代物のドラマが今も受けるのは、この辺に変わらぬ庶民の願いがあるからだと思います。遺憾ながら、残念ながら今も世上迎合的対処法を取る人がいても無理からぬ状況ではあります。しかし、これでは法の本来の目的から外れてしまいますので、問題点について法の理念、原点から考察し、提言し、心ある方の意見を聞き、消防法第1条の精神に立ち帰り、誤ったものは正しコンセンサスを広めたいと言うのが本論の目的であります。
 ある時、その時点で作られた法律が、ある条件状態において法,令、規則のみでは解釈が難しい場合に行政側で気づくことがあります。告示、通達、通知などが引き続きだされる所以です。さらに、それでも判然としない場合があり得ます。現実的に多々あります。そういう事態の対応については、全ての法は法の原点、精神に立ち返って論理的に判断をするものと理解します。
 私が各論についての疑義を展開する前に、まず訴えたいのは官側には伝統的に有効性、効果、効率,奏効性に対する科学的、統計的分析、追跡調査が欠落していることです。また官民等しく誤解のまま推移し、論理が停滞している原因の一つは、消防は自治体なので所轄消防によって見解、指導が異なることは当然である、という迷信的観念です。確かに自治体が消防法を超えて判断し、指導、要請出来る分野はあります。しかし、法的に法を超えて強化指導できるのは法17条のAによる気候風土の特殊性により条令を定められる狭い範囲のことであります。
 逆に広い範囲について自治体が法を変化出来うるのは、令32条の緩和についてであることを行政官の多くが誤認しています。
 それを繕う強化指導の根拠として、多くの行政官が誤解している言葉があります。行政指導と言う言葉です。行政指導の本来の意味は、あくまで善意の要望要請であり、それに服従しない場合、いかなる制裁措置もしてはいけないのです。ギョウセイシドウと言う言葉は日本の風土が生み出した非法律用語であり、海外ではそのままギョウセイシドウと翻訳されているということを聞いております。
 本来行政指導とは助言的なものであります。強制力のないギョウセイシドウを根拠に、相手の自主的意志を超えて経済的負担を課した場合、時には国家賠償法による賠償責任が発生することもあるのです。
 消防法の基本精神は第1条にあることと理解します。これを裏付けるかのように 官の側の指導書の一つ【予防査察の要点】「東京消防行政研究会」第2章 の〈法令解釈のあり方について 〉の中で 文理解釈、論理解釈等様々の方法がある …と柔軟な姿勢を示していることを特筆したいと思います。

消防法疑義発信【各論】
以降よくある設備毎列記しますが共通していえることは、論理的矛盾、数値の不備欠落、効果、効率観念の欠落、現場把握の欠落、統計的、科学的データー不足、私的要請、他法令、規則の認識不足が書式、設備規定の全般に見られることです。
<消火器>
消防設備の中で最も一般的に知られたものです。様々な消防設備がありますが、統計上実際に役に立っているのはピンとキリの設備なのです。ピンはスプリンクラーで、失火した場合90%以上消火しているのです。統計上、この事実を知っている保険会社は少な目とはいえ10%以上の火災保険の割引をしてくれるのです。キリの代表は消火器です。手元にあった消火器でボヤで消す事が出来たというのは30年以上の経験で20件以上あります。
(因みに屋外消火栓3件以上、自動火災報知設備5件以上、その他の警報、避難、消火設備の奏功率はデーターの少ない零細企業なので、現在の所ゼロ)
 因みに市中に出回っている消火器の主な種類は粉末消火器です。この維持点検は実に奇怪なものであります。20年以上前、経年変化で薬剤が劣化するであろうという懸念から実質的5年毎に詰め替える規則がありました。その後、自治省の雲上人が点検について複雑怪奇、煩雑な点検方法をあみ出しました。3年間は外観点検でよいが、それ以降はロット毎に1本から10本以上を5段階に分け古い順に(古くなくとも古い順に!)分け、頻繁に開けたり、閉めたり、して中味を調べなさい。という規則を作り、現在にいたっております。これは机上で高所のお役人等が一般的品質検査基準を形態的に模倣導入したもので、肝心の消火器メーカーの意見は反映されていないのです。
 化学的に安定した薬剤は、密閉容器内で外観容器に変形がない限り、少なくも10年程度は変化しないようです。逆に密閉容器を開け閉めすることで機能障害を起こす可能性があります。このことは以前から専門業者の常識となっているものです。
 全ての消防設備にいえることですが、科学的根拠とか、統計的追跡データーに関心をもたない官僚世界なのです。
 しばらく前から消火器メーカーは一般的粉末消火器については、8年間は詰め替え不要、8年間経過したら買い換え、ということを考えています。現在の点検方法を繰り返すことは、意味のない開封労務と煩瑣な書類手続きの為に、官民双方の無駄な経費がかかるだけです。
 皮肉なことに、手つけず10年経過した消火器と、途中開封した消火器との消火実験結果において比較ですが、開封点検しなかった方が経験上不良率が少ないのです。このことは開封復旧のテクニックの問題のみではないのです。
<誘導灯>
設置義務のない建物、また要らない部分に大量に設置されています。
 本来必要があって制定されたものであるのに、その場所については常識的に不要であり、ユーザーも首を傾げ、かつ法的に不要であるとされる場所に日本中何と多くの誘導灯が設置されていることでしょう。
 奥行き10mに満たない店舗の入り口に、避難口誘導灯が設置されているのは全国的現象です。
 殆どの場合必要とされているのは、誘導灯ではなく誘導標識です。誘導灯は誘導灯の上位設備であるので、余分につけて悪いことは無いという理屈は成り立ちますが、ユーザーとして普通の照明器具の何倍もするものを承知で自主設置することは希です。
 1階(避難階)においては歩行距離20mの範囲は設置義務はないのです。
※ 東京消防庁管内においては、省令における避難口の一に至る歩行距離20m及び10mは、それぞれ200m2及び100m2と読み替える事が出来る、としています。役所には珍しい合理的な運用基準と思います。気を付けて見ると誘導灯は意味不明な場所に設置してある場合が多々あります。根拠は、消防がうるさいから、慣例としてつけというだけの根拠です。
 また誘導灯は建物の大きさではなく、原則として特定防火対象物が設置対象です。非特定対象物の工場、事務所、学校は設置対象から外れているのに法的義務のない学校には殆ど設置されています。理由は公共の建物を設計する場合、設計者が官に対する特別の畏怖、緊張からであります。あえていえば、慣例を破るのは何となく不安だからです。それに設置区分表を見ると、無条件ではなく小さな文字で何やら書いてあります。なんだか分からないもので、ややこしそうなものはつけておいた方が無難、とにかく慣例的にそうして通っている。と言うことからだと思います。学校に限らず非特定対象物であっても小さな文字で、なにやら書かれているものは3つの例外項目です。地階、11階以上の階、無窓階の場合は別ですよ、という但し書きです。ところで、学校で地階、11階以上の階というのは無いはずです。問題は無窓階です。文字も発音も建築基準法の無窓階と同じで誤解されていますが、学校で無窓階はないはずです。
<自動火災報知設備>
疑問1)
熱感知器の最小設置面積
 煙感知器の設置基準については1m2以下の面積については省略できる( 消防庁予防課監修 自動火災報知設備、ガス漏れ警報設備工事基準書)と明示されていますが、熱感知器については最小面積が見あたりません。

疑問2)
 地区ベルの垂直距離
 地区ベルの包含距離については、水平距離25mがあるだけで垂直距離の数値がありません。音波の特色として水平だけでなく、垂直にも広がるものであるのに、この数値がないので階の内部にプレハブ室を設置した場合、有効音圧内であったはずの2階部分に地区ベルを設置する事になります。
 既設地区ベルが2階部分より高いところに設置されていた場合、理屈から言って2階の方が近いわけで、1階に設置するより理屈に合いません。
一方発信機については階数の小さな場合200m2 以下は省くことが出来きることになっています。(消防庁予防課監修
 自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備 工事基準書)

疑問3)
 受信機の操作は誰がするのか ? 操作の統一が望まれます
 ここ数年操作仕様は多機能化しています。各メーカーそれぞれに、その理由はあります。10年前ですとベテランは主なメーカーの仕様を諳んじていましたが、ベテランといえど昨今はとりあえずマニュアルを読むことになります。専門業者がやる定期点検は、それなりに勉強して対応すればよいとして、誤作動の際など一般の方は大変です。誤作動は依然として多く、おそらく99%が非火災報ではないかと思われます。定期点検は別として最近の受信機の仕様を見ると、一般の方が操作することを忘れている感があります。一応緊急対応のスイッチはカバー外に赤色で区別されてはいますが、文字、アイコンのタッチスイッチというのはユーザーから殆ど歓迎されていません。エレベーターやパソコン、ファミコンパ等の日常的なものはよいかもしれませんが、非日常的な基本機能のスイッチ類は、オンオフが直感的に対応出来るスイッチがよいのではないでしょうか。因みに米ソの大陸間弾道ミサイルの発射ボタンはアイコンのタッチスイッチではないと思います。
A消火栓の減水警報で自動火災報知設備の地区ベルが鳴動します。
 減水警報は火災ではありません。
Bスプリンクラーまたは消火ポンプの操作盤の起動ボタンで自動火災報知設備  の地区ベルが鳴動します。スプリンクラーはアラームスイッチで警報がでます。  何でも音が出た方がいいと、操作盤のスィッチで火災のベルが鳴るのがありま すが過剰連動と思います。
C連動操作盤があるのに、自動火災報知設備の感知器で空調設備のダンパー や排煙機が連動する必要はありません。
Dガスの緊急遮断弁を自動火災報知設備に連動するのは問題です。ガス漏れ  警報設備と連動するべきものです。ガス漏れ火災警報機は自治省関係のもの もありますが、主に他法令によるものです。
 いかにコンピュターが、優秀であろうと人間これまた優秀なコンピューターです。  ケースバイケース人間が判断する領域があっていいのです。ましてや誤作動 率90%以上の現状においてはです。
E複合盤においては他法令(建築基準法)において定められた防火戸、防火シャ ッターの連動操作盤が同居しています。施工はともかく維持管理については消 防法のテリトリーとは思えません。といって本来この点検の真の当事者である  建築設備検査資格者の世界では現在のところ、
イ 非常照明、(階段通路誘導灯)双方で重複点検。
ロ 排煙設備 消防法とほぼ重複
ハ 換気、空調設備
(給排水設備 これは都内では対象となるが埼玉県では対象外)
 という項目だけで防火戸、防火シャッターの連動操作盤については肝心の建築 設備の方で対象外としているので、消防業界が勘違いというか、やむをえない  というか、慣例化というか何となく手を出している世界です。消防法の中では設 備士が資格外のものに手を出すと罰則規定まであるのに、この関係では行政  が何故か頬かむりしてしているので、消防設備の点検業者が『空き家』に入り  込んでいます。一方中には隣の家のことでも熱心な行政官が相談に応じ、細か く指示し、検査し、教鞭をとっている方もいます。逆に、この辺の事情を知っていて も限りなく消防設備種に近いのに,書類を調べてみると土地の権利書も借地権もない隣の家のこと、強権指導もできず困っている人もいます。何とかしないといけない世界です。
<屋内消火栓設備>
これまた最小設置面積の規定のない設備です。
 日本中に始めから使用できない消火栓があちこちにあります
屋内消火栓の場合、15mのホースが操作できない小面積についての規定がありません。ホースは延ばして使用するものですので、少なくも15メートル以下の面積では使用できません。
 それなのに何でそのようなものが、一面に存在するのでしょうか。理由は簡単で納得できなくても法律で決まっているので、そうしないと建物の使用許可が得られなかったからです。そのようなものは私の知っている範囲でも何十とあります。一台何十万円、時には百万円を超える設備です。日本中ですと何千カ所何百億円という工事費がかかっているのに、火災の際かって一人の人命を救うことなく、また発生した火災をそのために軽減した事は皆無なのです。なぜならば最初から使えないのですから。
 消防法第1条の精神規定 この法律は… 社会公共の福祉の増進に資する事を目的とする。と言う言葉のなんと空々しいことでしょう。
 使えない屋内消火栓が設置されている原因の一つに、各階毎に設置するという消防法上の規定があります。そして階の規定は建築基準法をそのまま運用しているところにあります。建築基準法の階の規定には最小面積がないのです。例外としてる建築基準法令第2条第1項8号により、当該建物の8分の1以下は階数に算定しない。とありますが、その対象として階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分、または地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の水平投影面積の合計となっています。
 地階、屋上部分については文理的にほぼ明確ですが、普通階についてはスッキリしないものがあります。文理的には普通階には適用しないかのようにも受け取られますが、その他これらに類する というのが普通階に適用するのか、しないのか論理解釈としては該当するのではないかと推論されます、何故ならば普通階には該当しなのであれば その他 これらに類する、という言葉が何を指すのか不明になります。
 例え10,000m2 を超える2階建ての建物であっても、階内部に10m2の階内プレハブをつくった場合こ建物は3階建てと言うことになると言うのです。
この場合、この階の規定を文理的逐語解釈で、消防設備に当てはめてみますと、おかしな問題が発生します。たとえば、倉庫工場などの高天井の場合です。既存の1階または2階の階内部に小規模のプレハブ室を作った場合です。8分の1どころか20分の1に満たない10m2 程度の2階を作ると、この建物はそのために3階建てとなってしまいます。既存設備に屋外消火栓が1階に設置され消防法上合法であったものが、高さ構造に変化のない既存二階に屋内消火栓を設置する事になります。さて既存2階に階内建物が造られた場合、この3階10m2 の部屋に設置された屋内消火栓はどのように操作できるのでしょうか。(無窓階の場合100m2から設置することになっています)そもそも、たとえ2階であっても階高が3mでも7mでも階高に関係なく2階までは屋外消火栓の有効範囲とした規定にも問題があったのではないでしょうか。例えば屋外消火栓は2階まで有効消火範囲である、ただし1階の階高が6mを超える建物にあっては20mホースを3本とするとか、例え2階とはいえ8mを超えた2階には屋内消火栓が必要とさせるとかの、きめ細かい運用上の規定がなされるべきではなかったかと考えます。
 このような幼児的と言うか、初歩的矛盾は何故起こるのでしょうか。
 そもそも階のこの規定は、建築基準法によるものを消防法に、そのまま適用したために発生したものです。建築基準法は建築物、建築設備を前提にして作られたもので消防設備を前提としたものではないはずです。省庁が異なると相互に相当の隔たりがあるのは誘導灯と非常照明の例でも明らかです。その為、非常時の階段通路の照明については、ほぼ同じものを双方で独自に定め重複しました。同じ製品が建築基準法でいうと非常用照明であり、消防法で言うと階段通路誘導灯となります。非常電源の容量だけが30分と20分と分かれたので、共通規格として上位30分のバッテリー容量をとりましたが、維持管理については双方重複したまま現在に至っていることは今更言うまでありません。その他、未だ長い歳月をかけても、 このことさえすり合わせできていない世界であります。消防設備の固有の機能を忘れて階規定についてだけ、建築基準法をそのまま適用するということはおかしな事と思いますが如何なものでしょうか。
<補助水槽の容量の問題>
従来地域により0.5m3及び1m3の数値があります。理学的には極端に水量が少ない場合、吸い込み時に渦が発生し空気が混入すると、充水の意味が無くなります。渦現象により空気を吸い込まないためには、単に水量だけでなく形状規定が必須条件です。しかし、指導水量には形状規定がないのです。いかに水量が多くても、水深が無くては意味がありません。私感ですが水深は50センチあれば支障無いはずのものであります。呼び水水槽の100m3もあれば機能に支障ないはずです。遺憾ながらこれを認めてくれるところは希です。
現場、実状にそぐわない書式
( 幾たび変更しても…)
広すぎるスペース狭すぎるスペース
一行足りない行
欠落した項目
重複
無意味な項目
規格は合っても現実にはほとんど存在しないものに紙数を費やす反面必要な項目がない
時代錯誤
認識不足
様式不備
電気関係の基礎知識が無い

以下具体例をあげます

着工届

自動火災報知設備の概要表(別記様式4)の常用電源の欄に単相、三相 
AC   V  非常電源受電設備  電灯回路 動力回路とあります。
電気屋としては悩んでしまいます。何故なら単相と電灯回路は同じあります。
また自動火災報知設備の電源に三相をどう挟み込むのか分かりません。そのような受信機は見たこともありません。
自動火災報知設備の常用電源で電灯回路の100V以外どんな場合があるのでしょうか。

自動火災報知設備の電源系統標準図(別記4号)
ノーヒューズブレーカーが一般化して何十年も経過しているのに、電源系統図は未だ全てカットアウトです。[銀行振込]
お支払いは先払いでお願い致します。
銀行振込手数料はお客様にてご負担願います。
自動火災報知設備(その2)
定温式の項の中に、現在殆ど生産されていない非再生型の感知器に2行取ってあるのに一般的再生型は1行です。標準品の1種型、特殊型に2行とらないでです。

設置届
不思議発見1)
届け出者の欄は住所氏名の2行です。
住所
会社名
代表者名
ほぼ法人なので3行は必要とおもうのですが、個人名の着工届けと同じく2行なので記入に一苦労します。
書類にうるさい方も「俺達の上層部のつくった書式ってなっちゃねえな…」などと誰も言いません。
不思議発見2)
改設、移設、その他 と言う言葉があります
着工届けをみると改設、 新設、増設、改修、移設、その他 となっています。
辞書をみても改設と言う言葉はありません。(解説,開設、回折、海雪、開設、回雪まで)
改修の誤植ではないかと素直に考えるのですが、何十年経過しても直りません。仮に造語とした場合、法的なものはその用語の定義が予め示されていなければいけないと思います。何十年も訂正されずまた疑問をだされない、もしくは受け付けず逐語解釈を錦科玉条とする不思議な世界です。

不思議発見3)
 設置届が必要なのは法17条の3の2によるものです。
内訳を令36条で見ると、特定防火対象物で、1,000m2を超える場合と、非特定防火対象物1,000m2以上の防火対象物で、地方条例で特に定めた場合だけこの書類を出して検査を受ける、と言う事になっています。
 平たく言えば、不特定多数の人間が出入りする1,000m2以外の建築物は、この書類を出す義務は無いのです。
 にも関わらず試験結果表に不要な設置届けを何故添付するか、というと試験結果票には建物の名前と住所を記入する欄が無いからです。
 健康診断で言えば、検査した人の名前と住所が無く、誰か分からない健康状態が記載されているカルテと同じです。
 仕方がないので設置届けをつけてください、と言うことなのです。様式番号までついた書式なのに、このあたり急にズッコけた変なものになっています。さすがに東京都はいち早くこのことに気がつき 法17条の3の2以外に添付する様式をつくっています。
 笑わないから、そのかわり余り堅いことを言わないでと思います。
試験結果点検報告書

自動火災報知設備

配線の試験結果報告書
別記様式28
消防設備の種類の中に 連結送水管というのが選択項のなかに紛れ込んでいます。連結送水管に電源がいるのはどのような場合なのでしょうか。 自治省消防庁予防課 監修の試験実務必携という権威ある指導書の中にあるものです。どういう訳か無いのもあります。

接地抵抗試験の欄の電圧の種類のなかに 低圧、高圧、特別高圧 とあります。
 消火ポンプで3,000Vまた6,000Vのポンプを使用する場合は極、希にあるかもしれません。しかし( 認定品)としてあるのでしょうか?
しかし、特別高圧は考えられません。
 また高圧電路の接地の計測はというのは、具体的にどういうことなのか、一般電気工事業者の分かないところなので、教えて欲しいと思います。

点検結果報告書

誘導灯
別記様式17の試験結果報告書は建物一括の合計値を記入する形で階段通路誘導灯の専用欄があるのですが、点検票の別記様式16では各階毎の点検様式で種別欄が避難口、通路、客席と3行で書くようになっています。
避難口は分かりますが。通路の中に、廊下通路、室内通路、それに階段通路が含まれるのでしたら、階段通路についてはおかしな事になります。
避難口、廊下通路、室内通路については数えることが出来ます。しかし、階段通路は、建築基準法でいうところの非常照明と重複する階段通路誘導灯は、縦列(縦穴)区分です。敢て階毎に数を配分することは出来ますが、配線点検票は対象となる専用回路が、その階にあるわけではありません。
端的に言って、階段通路誘導灯は、この票の様式においては忘れてしまった感があります。
行政の方へのお願い
私なりに30年余の間感じ気ずいたことを警報設備、避難設備、消火設備毎一つ一つ上げると、切りも無いので各論については中〆とします。私感の全てが正しいとは思いません。認識不足や錯誤もあり得ます。そのようなことは謙虚に受け止めますので、そのようなものがあったら教えてください。
 それにしても消防法は無謬ではなく、設備規定、書類、指導、運用にかなりの改正が望まれるものがあること、その事実を行政の方に認識してもらいたいのです。
 消防は元警察と同じテリトリーに同居していたことがありました。オイコラという古い時代です。今でもスピードの出やすい場所でねずみ取りを仕掛けたり、街角でおとなしそうな学生や、買い物のおかみさん専門に、小さなバイクなど捕まえているお巡りさんがいます。
 まるで産卵にきた鮭をヒョイッと捕まえる熊のように、薄暗い木陰で昆虫を捕まえる女郎蜘蛛のようにマンマと道路脇に引き込まれ、ハンコもシャチハタではダメで犯罪人のように拇印を押させられます。それでも、調書をとるときは平均言葉は丁寧です。ややファエアでない待ち伏せにジュクジたるものを感じる為か、あるいは暴力団や集団暴走族には手が出ない引け目があるせいでしょうか。
 ところがごく一部ではありますが、消防行政官のなかには応対が明治,大正、昭和、初期時代のお巡りさんみたいな方がいるのです。
 この様な方の共通的な特徴として、上の権威には弱いのです。下に居丈高になる代わり上の権威には諂う傾向があります。基本的には職責ではなく人間性なのではありますが残念です。
 私が苦言を呈したいのは一部の方です。ただしごく一部といえど、この種の方は平均その部署に長年いるのです。銀行員や警察官だけでなく、一般の市の職員も定期的に配置換えされるのに、この業務の方は動かさせません。長い間いられるのですから、その間1年くらいでも民間研修する制度など如何なものでしょう。せめて、半年くらいでも許認可権をもたない市民サービスの仕事等も経験してもらえたらと思います。
 市町村の人事というものは分からないもので、人間性豊かで仕事熱心な方が出世するかというと、必ずしもそうではないようです。権威主義的な方で同僚にも人気が無いような方、とても民間企業では勤まりそうに無い方が意外と出世するケースがあります。その間、地域のユーザー及び関係民間業者はたまりません。悪代官の下の百姓のように不快な思いに耐え、他地区では要らなかった費用や労務がかかることになります。実に人間公害というべきものであります。
 そのような方の上司、消防長にお願いしたいのは、まずそのような人への間教育です。万一不幸にして消防長が、そういう方であればその上の方に、その上の方がダメなら、そのまた上の方に、とういうことになりますが (上に行くに従って 権威嗜好になるのが心配です)直訴は昔から御法度です。
 民主国家なのですから、大塩平八郎のようにはされないと思いますが、ダメなら現在誰も裁けない、報道の自由の表看板を掲げた、ピーピングトムのマスコミにお願いと言うことになります。がそこまで行かないで円満にやりたいものです。

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